建築基準法が改正になっても
平成15年7月1日に、 増え続けるシックハウス対策として改正建築基準法が施行されました。これは、建築材料に含まれる有害化学物質に規制をかけるもので、現状よりその数値はかなり低くなっています。また、一般住宅においても換気回数0.5回/h以上の機械換気設備を義務付けて、少しでもシックハウスガスを希薄にする事を目的にしています。
JISマーク表示品(壁紙 JIS A
6921)については、シックハウス対策に対応して、ホルムアルデヒド放散量の規定値を0.2mg/L以下に変更(平成15年3月20日改正)したことで、規制対象外のF☆☆☆☆等級と表示され使用されています。また、壁紙用糊としてホルムアルデヒドを一切使用してないゼロホルム糊の使用も増えてきましたので、これまでのことを考えると、シックハウス対策はずいぶん進んだことになります。
ところが、化学物質過敏症の人にとってはこの規準はいまだに致命的です。いくら微量になったと言っても、ホルムアルデヒドは壁紙から放散していますし、糊には接着力を増すために酢酸ビニールなどが配合されています。専門治療医院の患者さん達との出会いで、ほんのわずかな化学物質が大変な事態を引き起こすことを知りました。重症になると日常の生活がまったく不可能になってしまいます。患者さん達は、より清浄な場所へ転地し、体内の残留物が解毒できるまでの間、療養されるそうです。これは人ごとではなく、現代人の全てに発症の可能性があります。
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